役員報酬

役員報酬について

2026年3月期の役員報酬支給実績

区分 支給
人数
報酬の種類別の総額 報酬の総額
基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取締役
(監査等委員を除く)

9名

111百万円

23百万円

29百万円

163百万円

うち社外取締役

5名

35百万円

-

-

35百万円

取締役
(監査等委員)

3名

33百万円

-

-

33百万円

うち社外監査役

2名

13百万円

-

-

13百万円

監査役

3名

10百万円

-

-

10百万円

うち社外監査役

2名

3百万円

-

-

3百万円

  1. 支給総額には、2025年6月20日開催の第102回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役3名を含んでいます。このうち、退任監査役3名については、当該定時株主総会の終結の時をもって退任した後、1名が新たに取締役(監査等委員である取締役を除く)に、2名が新たに監査等委員である取締役に就任したため、報酬等の総額と員数については、監査役在任期間分は監査役に、取締役(監査等委員である取締役を除く)在任期間分は取締役(監査等委員を除く)に、監査等委員である取締役在任期間分は取締役(監査等委員)に含めて記載しています。
  2. 上記のほか、使用人兼務取締役に対して使用人給与16百万円支給しています。
  3. 業績連動報酬として、取締役(社外取締役および業務を執行しない取締役を除く)に対して賞与を支給しています。
  4. 非金銭報酬として、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬を交付しています。
  5. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会が、報酬案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しています。
  6.                                 

取締役報酬の決定方針

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
報酬の決定方針については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会にて決議することとしています。

                            
報酬の内容

業務執行取締役

基本報酬、業績連動報酬としての賞与、株主利益と連動した非金銭報酬としての譲渡制限付株式により構成いたします。個人別の報酬の割合については、長期経営計画目標の達成に向けて期待される役割に応じて上位の役位ほど業績連動報酬の比率が高まる構成とし、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。

取締役会長

取締役会長は直接的に業務を執行しませんが、取締役会の議長として中長期的な株主価値の向上に期待される役割を勘案し、その報酬は固定報酬としての基本報酬に加え非金銭報酬としての譲渡制限付株式により構成します。

社外取締役

その職務に鑑み、基本報酬のみを支払います。

支給額のイメージ
※業績指標の達成度100%の場合

報酬の額

基本報酬

基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績、各自の担当職務・能力・会社の持続的な成長への貢献度等を総合的に勘案して決定します。

賞与
(業績連動報酬)

短期
インセンティブ

業績連動報酬は、賞与として毎年一定の時期に支給します。資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の一環として、2026年3月期より「事業利益」、「サステナビリティへの取り組み」および「ROE」の達成度を業績連動報酬の算定に用いる指標といたしました。当社の持続的な企業価値向上とポートフォリオの拡充による企業規模の拡大・新たな収益モデルの創出の進捗を図る指標として、これらを総合的に勘案の上、算定します。目標となる業績評価指標とその値は長期経営計画と整合するよう、適宜指名・報酬委員会への諮問・答申を踏まえた見直しを行います。

(参考) 事業利益の実績と長期経営計画の最終年度目標(百万円)

2024/3 2025/3 2026/3 2033/3
(目標)

5,152

5,208

6,421

14,000

譲渡制限付株式

中長期インセンティブ

株主価値と連動した株式報酬として、対象となる取締役会長および業務執行取締役の担当職務・能力・会社の持続的な成長への貢献度等を総合的に勘案して算出された株数を、毎年一定の時期に付与します。

決定方法

個人別の報酬額については代表取締役社長が報酬案を作成し、指名・報酬委員会に諮った上で、取締役会が指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、審議・決定します。なお、譲渡制限付株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で個人別の割当株式数を決議します。